自賠責保険・労災
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顧問弁護士・顧問行政書士がサポートします。
当法人では顧問弁護士・顧問行政書士と顧問契約を結んでいるため
交通事故の手続きや複雑な手間が省け、治療に専念できる環境を整えます。
顧問弁護士
岡田 潤
Jun Okada
自賠責保険は、「自動車損害賠償保障法」という法律で加入が義務付けられている自動車やバイクの保険で、正式名称を「自動車損害賠償責任保険」といいます。事故が起こった場合の被害者の救済が目的の保険で、最低限の補償は自賠責保険から受けることができます。
損害保険会社が取り扱う「自賠責保険」のほかに、全労済やJA共済などの共済組合が取り扱う「自賠責共済」がありますが、どちらも基本的に内容は同じです。
自賠責保険(共済)を
請求できるのはいつまで?
被害者請求は事故が起こった日から3年以内です。ただし、死亡の場合は死亡日から、後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日から、それぞれ3年以内です。何らかの理由で請求が遅れる場合は、各保険会社(組合)にお問い合わせ下さい。※平成22年3月31日以前に発生した事故については、すべて3年ではなく2年となります。
保険の手続きは面倒な
イメージがあるのですが…
その後、保険会社の担当者に当院にて治療を受ける旨をお伝え下さい。保険担当者から当院へ連絡を頂いた後、治療開始となります。当院では治療に関する相談はもちろん、保険手続きのご相談も承っておりますので、お困りの方はご相談下さい。
保険会社が薦める医療機関に
通わなければならないの?
患者様ご自身が治療を受けたい医療機関を選択するのがベストです。
交通事故の場合、健康保険を
使った方がお得なの?
ただし、状況により健康保険を使用できる場合もございますので、詳しくはご相談下さい。
当クリニックでは、労災についての診療を行っています。
労災に関する医療機関である指定を受けていますので、手際よく手続きさせていただけます。
「労災」とは「労働災害」の略で、仕事が原因で、怪我をしたり病気になったりしてしまうことを言います。例えば、建築現場で資材の下敷きになって怪我をしてしまったり、徹夜で仕事を続けたことや、パワハラのストレスで病気になってしまった場合がこれにあたります。他にも、職場のドアに指を挟んで怪我をしてしまったり、職場の廊下が滑りやすくなっていて転んでしまった等、ささいなことでも、仕事が原因で怪我や病気が生じていれば労災として認められる可能性はあります。
このように、仕事を原因とするいろいろな怪我や病気が、労災と認定される可能性があるのです。
労災は誰が使えるの?
労災は、いわゆる常勤の正社員だけでなく、パート、アルバイトの皆様にも適用があります。労働者であるかどうかの判断は個別に行われるため、ここで一概にお伝えすることはできませんが、賃金をもらって働いていれば、労災で「労働者」と認められる可能性がありますので、専門家にご相談なさると良いでしょう。
労災は、業務上で怪我をなされた場合の他、通勤災害でも適用を受けることができます。この点も意外に知られていない所です。
お怪我の程度は問いません。骨折などの大きな怪我だけでなく、捻挫、打撲等であっても労災適用です。また、よくあるのが仕事中の「ぎっくり腰」です。倉庫作業や保育士、介護職員の皆様がお仕事の最中にぎっくり腰になった場合、労災を使って治療することができます。
労災を使うメリットって?
災害補償制度は次の六項目が規定されています。
【療養補償・休業補償・障害補償・遺族補償・葬祭料・打切補償】
このうち、当院では、療養補償、すなわちお怪我についての診断と治療・リハビリについて取り扱うことになります。
いつまで治療を
続けられるの?
労災で治療を行う場合、いつまで治療が行えるのかという問題があります。
ある程度の期間治療を継続し、相当の期間を経て症状固定することが一般的です。
そのタイミングは「傷病に対して行われる医学上一般的に証人された治療法(以下「療養」という。)をもってしても、その効果が期待し得ない状態であって、かつ、残存する症状が、自然経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」とされています。
つまり、一般的な治療を継続しても、現状以上の治癒が期待できなくなった段階、と言えるでしょう。
治療を終了した後は
どうなるの?
治療を終了する際、後遺症と言える身体の不具合が残存している場合、後遺障害の診断を受け、障害補償給付の申請をするのが一般的です。ちなみに、診断書発行料、いわゆる文書料も患者様の負担はありません。
後遺障害給付の申請様式の後ろが診断書となっており、それを管轄の労働基準監督署に提出します。
交通事故で後遺障害の申請をする場合には、レセプトや診断書を集める必要がありますが、労災の場合は、それは全て労基側でやってくださいます。
後遺障害の申請後、一ヶ月ほどで医師の面談があります。その面談を経て後遺障害診断がなされ、後遺症があると認められれば、障害補償がなされることになります。